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債務整理は大別して、任意整理、自己破産、個人再生に分かれます。


 不動産バブル(1985〜1991)の頃の貸金業規制法の利息は54.75%でした。利息制限法の利息は、10万円〜100万円の元金で18%です。その金利差がいわゆるグレーゾーン(民事上は違法でも刑事罰は受けない)と言われたもので、過払利息精算の対象となるものです。
 平成17年〜18年にかけて裁判所で特定調停を利用して、債務整理をする事が多かったのですが、現在殆ど利用されません。債権者が裁判所の提案した調停案に同意しないことが多く、また、過払金が発生しても、それについては別の手続きが要求されたからであります。
 任意整理とは裁判所を経ないで債務整理することを言います。利息制限法に引直計算した結果、債務が減少した場合は、債権者と話し合いをして、返済額、返済期間を決めます。
 過払金が発生している場合は、消費者金融等より回収を図りますが、素直に返還に応じることは殆どなく裁判手続きを踏む形となります。
 平成25年の今、大手のクレディア、武富士も倒産し、早めの回収が急がれます。心当たりのある方はご相談ください。
・司法書士費用
 (債務が残った時 1件につき)
   @基本料金2万円+(債権者の主張金額−和解金額)×10%
 (過払金が発生した時 1件につき)
  A基本料金2万円+債権者主張金額×10%+回収した過払金×20%
※裁判手続きをふんだ時は、他に、実費(印紙、郵券、資格証明書)が必要となります。


 自己破産とは、債務超過、支払不能にある債務者が、自ら裁判所に対し破産申立をすることを言います。対応する言葉は債権者破産で、債権者が破産申立をすることを言います。
 破産をすることにより一定の資格の制限を受ける場合があります。例えば司法書士は破産した場合、復権を得るまで業務はできません。また、保険勧誘員、ガードマンなども支障をうけます。取締役は会社法の改正で、取締役でいること(法律上は一旦退任し、すぐに就任)、取締役になることが可能になりました。
 復権とは、裁判所から免責決定を得ることを意味します。
 免責を受けられるまでの期間は、免責を受けられるか否かの問題もありますが、免責を受けられるとして、豊橋の取扱で、同時廃止(注1参照)で、破産申立から3〜4ケ月です。
この期間、仕事ができないのは困るとして、個人再生を選択する人もいます。
注1 同時廃止
個人破産で、見るべき資産がない場合(40万円以下)、破産手続開始決定はしても、以後の手続(財産を換価し配当する)の進行は無意味であることから、以後の手続きを行わないこと。
※現金は99万円迄財産としてカウントしませんが、破産申立直前に換金した場合の現金は財産と見なされます。
※自動車も手放さなければならない、生命保険ももう入れない、退職金まで取られるなどという考えを持たれ、暗澹たる生活を送っている方もいます。一度ご相談ください。
・司法書士費用
債権者数に拘わらず一律21万円 実費別


 破産は基本的に一定の財産は留保しつつも、債務者所有財産はすべて換価し、債権者に配当いたします。当然マイホームもその対象です。不動産バブル期、マイホームを購入した人も結構多くいました。しかしその後の不景気から、住宅ローンが支払えず、消費者金融に手を出して多重債務者となり、家を手放した方が全国的に多く見られました。
 そこで、平成12年11月民事再生法が改正されて、継続反復して所得のある方は、マイホームを保持して、債権カットの上、債務を支払っていくとい手続きが用意されました。債権カットの対象には住宅ローンは入りません。また、養育費や交通事故などの損害賠償債務もカットされません。
 債権カット率は、債務によって異なります。一度ご相談ください。 
・司法書士費用
(マイホームがある場合) 債権者数に拘わらず一律335,000円 実費別
(マイホームがない場合) 債権者数に拘わらず一律315,000円 実費別


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