相続登記 贈与登記 信託 後見 会社設立 債務整理 離婚調停 相続放棄申立 は豊橋市 伊藤充宏司法書士事務所まで


不動産登記は表示の登記と権利の登記に大別されます。
表示の登記は、土地建物の所在や地積、建物の構造等を公示します。
権利の登記は、その土地建物が誰の所有か、それにどんな担保がついているかを公示します。


 不動産の売買は、一生の内に、そう何度もあることではありません。
司法書士は売買の場に立ち会い、安全確実に買主に所有権が移転されるよう最大の努力を払います。

 また売買に於いて、転得者に直接登記名義を移転するという中間省略登記は禁止されていますが、許される場合もあり、お考えの方は一度ご相談ください。

 本来、相続は、不動産の名義変更は司法書士、相続税は税理士、紛争は弁護士と、そのテリトリーが決まっています。どの資格者を窓口にされても結構かと解しますが、不動産や会社経営(会社株式)を相続財産にかかえている方は司法書士を窓口にされることをお勧めします。何故なら司法書士は不動産、会社法務のプロフェッショナルだからであります。特に亡くなった父親が会社の社長と言う場合は大問題です。相続税の申告期間は
10ヶ月あるにもかかわらず、代表取締役の変更登記は、死亡後2週間以内にしなければならないとういう難題を抱えているからであります。それを怠ると商業登記法上、原則、過料に処せられます。そんな時でも司法書士は的確なアドバイスができます。

相続の順位

法定相続分
「何もいらない」という遺産分割協議なら、いっそのこと相続の放棄を。
  

 相続時精算課税制度廃止の話題が、いつも年末にはのぼります。
 暦年贈与、配偶者特別控除の贈与とも併せ、ご相談ください。


 金融機関よりお金を借りると、所有不動産に担保を設定する場合が殆どです。担保には、抵当権と根抵当権があります。
 抵当権は、個別債権を、根抵当権は定まった契約範囲において、包括的な債権を担保します。 

 仮登記は所有権移転仮登記、抵当権設定仮登記など、色々な場面で活用できます。状況に合わせ、ご提案できます。

・所有権保存登記
   建物を新築した場合、所有権保存登記をいたします。マイホームが長期優良住宅に該当する場合、登録免  許税が安くなりますので注意が必要です。
・財産分与
   財産分与として、マイホームを譲渡する場合、所有権移転登記を、離婚届提出前にした場合、不動産譲渡   所得税の課税の可能性がありますので注意が必要です。 
・担保抹消](抵当権抹消 根抵当権抹消)
   住宅ローンなどを返済したとき、よく金融機関はお客さまに、担保抹消書類一式をお渡しされ、そちらで担保   解除してくださいと、お客さまに任せてしまう場合があります。それを放置すると、書類を紛失したり、結構面   倒な問題が持ち上がります。なるべく早めにご相談ください。
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愛知県豊橋市東松山町33番地
司法書士 伊藤充宏


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