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会社、各組合、各法人の登記を取り扱います。
商業登記は取引の安全のためにあります。
正確な事実・内容を公示することガ肝要です。


 会社には4つの種類があります。
   株式会社 合同会社
   合資会社 合名会社
 現在は、時流に合わないせいか、殆ど合資会社、合名会社設立を見ることはありません。以前、有限会社の設立が認められていたのですが、現在は認められていません。それに変わるものとして合同会社があります。
 合同会社、合資会社、合名会社を総称して、持分会社と言います。合同会社は出資者が全員有限責任であることで、合資会社、合名会社と異なります。共通点は出資者が自ら社員となって、業務の運営に当たると言う点であります。



 特例有限会社とは、会社を規律する商法が会社法に代わった平成18年5月1日以前、有限会社であった会社が株式会社に移行せず、そのまま有限会社の名称を使用している会社を言います。有限会社法がなくなった今、適用される法律は、会社法の株式会社に関する部分であります。いわば「ABC有限会社」という会社は、「ABC有限会社」という商号を持った株式会社に変化したと言えます。しかもその会社は非公開会社で取締役会非設置会社となります。
 株式会社ですので、株式会社に適合するよう職権で(法務局が勝手に)、以下の登記が追加・削除されています。
追加
1.官報公告(会社に関する公告事項は官報にて公告すると見なされています。)
2.発行可能株式総数
3.発行済み株式の総数並びに種類及び数
4.資本金の総額
5.株式譲渡制限
削除
1.出資一口の金額

特例有限会社から株式会社へ移行すべきか。
 もう二度と有限会社という名称を用いることはできない、希少価値があるので大事にするという方もいらっしゃいます。それも一つの考え方です。
 登記費用は、司法書士報酬、登録免許税込みで約13万〜14万円。費用対効果を考えられてご依頼ください。


 設立時の商号決定も同様ですが、現在、類似商号は禁じられておりません。同一商号、同一目的は可能であります。平成18年の法律改正は、各部に於いて、かなり自己責任的な要素が盛り込まれました。


 設立時の目的決定も同様ですが、会社の目的については、平成18年の法律改正前は、具体性、明確性、適法性、営利性が要求されていました。現在、具体性は要求されていません。日々進歩するビジネスに、具体性を盛り込むことは妥当でないとの判断かと思われます。


 株式会社の取締役には任期があり、任期中の最終の決算に関する定時株主総会で、株主より、選任を受けなければなりません。 同一人物が再度役員になったとしても、役員変更登記をする必要があります。
 未成年者が取締役なる場合は、親権者の同意が必要となります。


 会社の運営上、新たに資本金を増加したり、また減少させたりする必要が出て来たときにこの登記をいたします。
 資本金は法人市県民税均等割の場面で、その差異が大きくでてまいります。

法人市民税(従業員数50人以下の場合)
 資本金1,000万円超   13万円
 資本金1,000万円以下  5万円
法人県民税
 資本金1,000万円超   5.25万円
 資本金1,000万円以下  2.1万円

 不景気が限りなく続く今、減資の相談が多くなってまいりました。



 会社の運営上、子会社、兄弟会社を一つにする(合併)、若しくは、会社事業の一部を関連会社に承継させる(会社分割)必要が出てくる場合があります。
 組織再編は細部にわたり、かつ総合的に判断していく必要があります。 
            


  会社はその使命を終えたとき、会社の解散・清算結了の登記をしなければなりません。最初に解散の登記をし、一定期間経過後、清算結了の登記をいたします。
 解散登記のまま放置をすると。その会社は清算中の会社として、法人市県民税の支払い義務が継続していますので注意が必要です。


名前だけの株主
 昔、株式会社設立は募集設立の形態を取る事が多く、その際、7人の発起人が必要で、発起人は最低でも1株は持たなければなりませんでした。そこでよく従業員や親戚に名前だけ借りて、出資実態のない株主が存在いたしました。
 その株主に相続が開始してしまいますと、:経緯を知らない相続人は株主であると主張してくる場合があります。これが結構やっかいな問題に発展いたします。
 納得していただいて、株主名簿から外させてもらう事が殆どですが、中には譲らない方も見えます。その場合、種類株の一つである全部取得条項付株式などを駆使して、合法的に排斥していきます。
 お悩みの経営者は一度ご相談ください。


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