会社、各組合、各法人の登記を取り扱います。
商業登記は取引の安全のためにあります。
正確な事実・内容を公示することガ肝要です。
商業登記は取引の安全のためにあります。
正確な事実・内容を公示することガ肝要です。
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設立時の商号決定も同様ですが、現在、類似商号は禁じられておりません。同一商号、同一目的は可能であります。平成18年の法律改正は、各部に於いて、かなり自己責任的な要素が盛り込まれました。 |
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設立時の目的決定も同様ですが、会社の目的については、平成18年の法律改正前は、具体性、明確性、適法性、営利性が要求されていました。現在、具体性は要求されていません。日々進歩するビジネスに、具体性を盛り込むことは妥当でないとの判断かと思われます。 |
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株式会社の取締役には任期があり、任期中の最終の決算に関する定時株主総会で、株主より、選任を受けなければなりません。 同一人物が再度役員になったとしても、役員変更登記をする必要があります。 未成年者が取締役なる場合は、親権者の同意が必要となります。 |
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会社の運営上、子会社、兄弟会社を一つにする(合併)、若しくは、会社事業の一部を関連会社に承継させる(会社分割)必要が出てくる場合があります。 組織再編は細部にわたり、かつ総合的に判断していく必要があります。 |
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会社はその使命を終えたとき、会社の解散・清算結了の登記をしなければなりません。最初に解散の登記をし、一定期間経過後、清算結了の登記をいたします。
解散登記のまま放置をすると。その会社は清算中の会社として、法人市県民税の支払い義務が継続していますので注意が必要です。 |
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名前だけの株主 昔、株式会社設立は募集設立の形態を取る事が多く、その際、7人の発起人が必要で、発起人は最低でも1株は持たなければなりませんでした。そこでよく従業員や親戚に名前だけ借りて、出資実態のない株主が存在いたしました。 その株主に相続が開始してしまいますと、:経緯を知らない相続人は株主であると主張してくる場合があります。これが結構やっかいな問題に発展いたします。 納得していただいて、株主名簿から外させてもらう事が殆どですが、中には譲らない方も見えます。その場合、種類株の一つである全部取得条項付株式などを駆使して、合法的に排斥していきます。 お悩みの経営者は一度ご相談ください。 |