相続登記 贈与登記 家族信託 後見 会社設立 債務整理 離婚調停 相続放棄申立 は豊橋の伊藤充宏司法書士・行政書士事務所まで


◆親が年をとってきてからは、親に健康に暮らしてもらうこが一番大事ですが、死後にやってくる相続トラブル、相続税の支払も念頭に入れておく必要があります。それを検討したか否かで結果に雲泥の差が付くことがあります。
当事務所は相続一般に基づく所有権移転登記から、派生するトラブルの回避策まで一緒になって考えます。
◆知人間のお金の貸し借りで何か担保を取りたいときなど、不動産に抵当権等を設定す事は良くあることです。
担保登記などあらゆる不動産登記の相談承ります。

◆企業には、起業 上昇期、円熟期 下降期の4段階があると言われています。
起業が設立登記ならば、下降したときの着陸は解散・清算結了登記でしょう。
そのそれぞれのフェーズに登記は要求されてきます。
企業法務の悩みから、組織再編、企業承継まで、様々なフェーズにご相談承ります。

◆今まで元気だった親がある日、子の顔を忘れる、深夜に徘徊すると言う現実に直面します。その時、家を売却して、老人ホームに入ってもらおうと思っても、売却意思を重んじる法律の下では親に成り代わって売却すると言うことが簡単にできません。そこで法律は後見制度を用意しています。家庭裁判所に成年後見の申立をいたします。
後見申立は老人問題に詳しい当事務所にご相談ください。
◆後見制度は 家庭裁判所が背後に控え、何かとその後の対応が面倒だという方は信託という制度を利用します。
 まだ親の意識がしっかりしているときに、信頼の置ける家族に、財産の名義を変え、以後、信託目的に適った形で親の財産を処分できるという家族信託はなかなかよく考えられた重宝な制度です。是非ご相談ください。

離婚問題は別れればいいという単純なものではなく、婚姻費用の分担、財産分与、年金分割、親権、養育費、面会交流まで様々な部分につき話し合い、合意しなければなりません。
手続きに不慣れだと思わぬ損失に遭遇します。
また、日本の家族法は、調停前置主義が取られていて、いきなり裁判ではなく調停室での話し合いとなります。調停問題に詳しい当事務所をご利用ください。

調停前置主義・・・・・・家事問題に関してはいきなり裁判を申し立てないで、まず家事調停を経由しなさいと言う制度。調停とは調停室で交互に申立人、相手方が調停委員の前で考えを述べます。また、離婚は審判という形で裁判官の判断で離婚させる事はできず、必ず意思確認のため裁判官との面会が義務付けられています。この離婚調停という局面では、普通に会話のできる方にとっては、弁護士に代理人をお願いするという意味はまだ希薄かも知れません。

多重債務でお悩みの時、事案に沿った解決方法を提案いたします。
・任意整理(含 過払金返還)  
・自己破産  
・個人再生

裁判所事務
・裁  判  
不動産明渡訴訟、債権回収、等
・差  押  
担保権実行、不動産強制執行、債権差押
・家事事件 
相続放棄、限定承認、成年後見、不在者財産管理人申立等

遺言書作成

内容証明書作成

愛知県豊橋市東松山町33番地
司法書士 伊藤充宏
愛知県司法書士会会員 登録番号591号
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