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1.相続の順位

  第1順位 子
  第2順位 直系尊属
  第3順位 兄弟姉妹
   ※配偶者は常に相続人となります。
    子がいれば、子と配偶者が相続人となります。
   
法定相続分      夫の相続を例とします。

相続例・@ 妻と子の時 
他に夫の親や夫の兄弟姉妹がいても相続人となれるのは妻と子だけです。
妻1/2 ・ 子1/2
※子が3人いると、その1/2を3人で相続することとなります。
 

 相続例・A 妻と子と認知した子がいた時
以前は、正当婚姻を保護するために非嫡出子の相続分(認知された子)は嫡出子(婚姻によって生まれた子)の1/2とされていましたが、現在は夫の血を受け継いでいることに差異はなく、法の下の平等に反するとして、相続分は同一です。
 

 

相続例・B 妻と夫の親が相続人の時 (子がいないとき)
夫の親が両親とも健在の時、親の取得する
1/3は、それを両親が1/2ずつ相続する
こととなる。
 
 

相続例・C 妻と夫の兄弟姉妹が相続人の時 (子も親も、またその親もいないとき)
妻と夫の兄弟姉妹が相続人の時、即ち、夫の直系尊属親(両親、祖父祖母等、)がいないとき、法定相続分の割合は

妻     3/4
兄弟姉妹 1/4 となる。
 

相続例・D 夫の親と夫の兄弟姉妹が相続人の時 (子も妻もいないとき)
この場合は親が相続し、夫の兄弟姉妹は相続人とならない。
親がいなければ、祖父祖母等直系尊属を辿ることとなる。


 


夫の直系尊属の不存在を証明して、兄弟姉妹は
相続人となるとができる。



相続例・E 兄弟姉妹だけが相続人だが、異母(父)兄弟がいる時

この場合、Bの相続分は
Aの相続分の1/2となる。

(相続財産 1,200万円)
A=1200万円×2/3
B=1200万円×1/3
 
 


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