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減資(資本減少)について
旧商法の時代、減資は資本の払い戻し、若しくは利益配当を可能にするため、累積損と相殺する減資が考えられていました。
会社法になってからは、減資の概念が一変し、:減資は、会社計算上での単なる金額の移動となりました。
例えば
資本金1,500万円の会社が、資本金1,000万円の会社に減資する場合、その差額の500万円の処理はどうなるのかというと、
@原則 株主資本欄 その他資本剰余金に計上されます。(会社計算規則50条1項1号)
A株主総会議決議により 株主資本 資本準備金に計上することができます。(会社法447条1項)
@Aは貸借対照表では以下のとおりとなります。
資本減少だけの登記では、登記上の会社の資本金の額は減少しても、会計上の株主資本の額は、数字の移動だけで、減少することにならず、相も変わらず税務会計上資本金1,000万円超の会社として扱われていくこととなります。
そこで、株主資本も減少させるためには、該当決議機関の決議の下に
@)剰余金の処分として会社の累積損失と相殺をする。(会社法452条)
A)株主に剰余金の配当をする。(会社法453条)
以上です。
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